Uni 13-10-2014 - H法人税の優遇について日付: 13/10/2014 | 8:13:15 AM 法人税の優遇に関する2014年09月05日付けの財務省のオフィシャルレター第12404/BTC-TCT号
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法人税の優遇を享受しない会社は2014年01月01日以降新しい投資プロジェクトを実施するため工業団地(経済社会条件が良い地方に属しない)において支店を設立するが、通達第78/2014/TT-BTC号の第18条5項a点に該当するなら、工業団地における新しい投資プロジェクトとして法人税の優遇を享受する。
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2014年前の法律に基づき法人税の優遇を享受せず、工業団地に活動している会社は2014年01月01日以降製造規模の拡張・製造能力の向上・技術改善を行い、政令第218/2013/NĐ-CP号の第16条の5項に規定されている3基準のいずれかに該当し、優遇分野・地方に投資する場合、拡張の投資プロジェクトによる所得はプロジェクトの残余期間(あれば)に対し法人税の優遇を享受する又は拡張投資として法人税の優遇を享受するか選択できる。
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会社は政令第218/2013/NĐ-CP号により税務優遇分野・地方において活動するプロジェクトの技術の改善・向上・交代を行うが、政令第218/2013/NĐ-CP号の第16条5項に規定されている3基準のどれも該当しない場合、活動中プロジェクトの税務優遇をプロジェクトの残余期間(あれば)に対し適用する。
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